ドローン飛行許可とは
航空法において、無人航空機を飛行させる際の基本的なルールが定められております。
ルールに違反した場合には、50 万円以下の罰金(飲酒時の飛行は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)が課されることがあります
■飛行ルールの対象となる機体
100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く、
・ドローン(マルチコプター)
・ラジコン機
・農薬散布用ヘリコプター
など
※取り外し可能な付属品(プロペラガード、プロペラケージ、外付け型のリモートID機器)は重量に含まない
■国土交通大臣の許可が必要となる空域
※操縦者は原則10時間以上の操縦時間が必要です。
- (A)地表又は水面から 150m 以上の高さの空域
- (B)緊急用務空域
- (C)空港周辺の空域
- (D)人口集中地区の上空
※屋内や網でおおわれているフットサル場などで飛ばす場合は許可がいりません。
(A)地表又は水面から 150m 以上の高さの空域
標高(海抜)ではなく、地面からの高さになります。地面が高い山の上で飛ばす場合、その地点から150mは許可が不要です。
(C)空港周辺の空域
@国土地理院「地理院地図」で範囲を確かめる
緑色の面は、上空での飛行が禁止される制限表面を表します。
A「高さ制限回答システム」で高さを確認する
空港ごとに、どの高さまで許可が必要なのか決まっています。
※小さな空港では高さ制限回答システムが無いので、メールやファックスで確認します。
※高さ制限回答システムで「標高の制限」が確認できます。国土地理院地図でその地点の標高(海抜からの高さ)が分かります。
例)制限高(標高)が50メートルで、飛ばす場所の標高(海抜からの高さ)が2メートルの場合、48メートルまでは許可がなく飛ばすことができます。
なお、この情報には誤差が含まれている場合があります。また空港等の敷地については工事等により変更がある場合がありますので、境界付近等正確な空域については空港等の管理者に確認します。
※許可が空域に該当しているかどうかは国土地理院「地理院地図」で確認できますが、最終的には空域の管理者に確認します。
(D)人口集中地区の上空(DID)
人口集中は総務省の統計で約5年に1回変わります。
国土地理院「地理院地図」で確認
赤く染まっている部分が平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空です
※自分の敷地であっても、実際に人がいなくても、飛ばすには許可申請が必要です。
※IOSアプリの「ドロフライトナビ」が便利
※住所を入れると、空港の近くなのか、DIDなのか、また警察署の許可が必要な小型無人機等飛行禁止法のエリアなのかが分かります。
(B)緊急用務空域
飛ばそうとするエリアが緊急用務空域に当てはまらないことを確認する必要があります。緊急用務空域で飛行許可が出ることは無いと思います。
国土交通省のHPで確認できますが、「国土交通省航空局無人航空機のツイッター」がいち早く通知がきます。
■無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
以上のD〜Iのケースで飛行したい場合は「承認」が必要となってきます。
地方航空局長の承認が必要な飛行
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人・物件から30m未満の飛行
- イベント上空飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
※手続きは「許可」と同じです。
夜間飛行承認のポイント
・機体にランプを付けて、容易に確認できる範囲内で飛ばす※目視外飛行は不可
・飛行高度を同じ距離の半径範囲内に、第三者が存在しない状況とする
目視外飛行承認のポイント
・目視外飛行の訓練を受ける
・機体に設置されたカメラで、機体の外側を監視できるようにする
不具合発生時に危機回避機能(フェールセーフ機能)が作動すること(※DJI機には付いています)
※目視:ドローンを飛ばしている本人が自分の目で直接見ること
人・物件から30m未満の飛行のポイント
・電柱、電線、信号機なども物件になりますので、申請漏れに注意してください
・映画の被写体は第三者にはあたらないですが、判断が難しいので許可をとることをお勧めいたします
(※人:第三者 物件:第三者が管理する物件)
イベント上空飛行のポイント
立入禁止区画をきめる
飛行の高度 | 立入禁止区画 |
---|---|
20m未満 | 飛行範囲の外周から30m以内の範囲 |
20m以上 50m未満 | 飛行範囲の外周から40m以内の範囲 |
50m以上 100m未満 | 飛行範囲の外周から60m以内の範囲 |
100m以上 150m未満 | 飛行範囲の外周から70m以内の範囲 |
(※イベント:特定の日時・場所に不特定多数の人が集合する場所)
例)保護者がいる運動会、観客がいるサーキット場
危険物輸送のポイント
例:農薬散布が主になります
物件投下のポイント
農薬散布、物流が主となります。
ドローン飛行許可後の制限
許可があっても自由に飛ばせない状況があるので注意が必要です
- 第三者上空※2022年12年以降条件付きで飛行可能
- 補助者を配置しない操縦者単独での飛行
※一部の限定的な場合を除く
※包括申請をしても補助者なしでは飛ばせません。 - 機体登録を行っていない状態での飛行
- 航空機を優先させる
- 飛行マニュアルを遵守
- 条例等による規制
関係法令及び条例等について
関係法令及び地方公共団体が定める条例等を遵守して飛行する必要があります。
〇 小型無人機等飛行禁止法(警察庁)
〇 ドローン等に求められる無線設備(総務省)
〇 ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取り扱い(総務省)
〇 無人航空機の飛行を制限する条例等
(参考:国土交通省ホームページ)