空港周辺の空域
空港周辺の空域での飛行は国土交通大臣の許可が必要です。
進入表面等の上空の空域における飛行を行う際の体制
・飛行させる際には、空港設置管理者等(空港事務所、空港管理事務所又はヘリポート管理事務所)及び管制機関が配置されている場合は、空港事務所、空港出張所又は基地の管制機関と常に連絡がとれる体制を確保する。
なお、予め調整した空港設置管理者等及び関係機関からの条件についても申請書(様式1)その他参考となる事項に、調整結果として記載する。
・予め空港事務所と調整した方法により、飛行を予定する日時、飛行高度(上限、下限)、機体数及び機体諸元などを空港事務所の求めに応じ連絡する。
なお、必要に応じ、調整した連絡方法について、別添又は申請書(様式1)その他参考となる事項に記載する。
・無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
進入表面及び転移表面の下の空域並びに敷地上空の空域における飛行を行う際の体制
・飛行させる際には、空港設置管理者(空港事務所又は空港管理事務所)と常に連絡がとれる体制を確保する。なお、予め調整した空港設置管理者からの条件についても申請書(様式1)その他参考となる事項に、調整結果として記載する。
・無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
・飛行場所が人口集中地区にあっては、飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
制限表面とは
航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態に保つ必要があります。
そのため、航空法に基づく制限表面(進入表面、転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐表面、外側水平表面)を設けています。
●平面概略図
(参考:成田空港ホームページ)