150m以上の高さの空域
地表又は水面から 150m 以上の高さの空域での飛行は国土交通大臣の許可が必要です。
必要な体制
- 飛行させる際には、空港事務所・航空交通管制部と常に連絡がとれる体制を確保する。なお、予め調整した関係機関からの条件についても申請書(様式1)その他参考となる事項に、調整結果として記載する。
- 予め空港事務所と調整した方法により、飛行を予定する日時、飛行高度(上限、下限)、機体数及び機体諸元などを空港事務所の求めに応じ連絡する。なお、必要に応じ、調整した連絡方法について、別添又は申請書(様式1)その他参考となる事項に記載する。
- 無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
基本的な操縦技量の習得
プロポの操作に慣れるため、以下の内容の操作が容易にできるようになるまで 10時間以上の操縦練習を実施する。なお、操縦練習の際には、十分な経験を有する者の監督の下に行うものとする。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行う。
項目 | 内容 |
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離着陸 |
操縦者から3m離れた位置で、3mの高さまで離陸し、指定の範囲内に着陸すること。 |
ホバリング | 飛行させる者の目線の高さにおいて、一定時間の間、ホバリングにより指定された範囲内(半径1mの範囲内)にとどまることができること。 |
左右方向の移動 |
指定された離陸地点から、左右方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。 |
前後方向の移動 |
指定された離陸地点から、前後方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。 |
水平面内での飛行 |
一定の高さを維持したまま、指定された地点を順番に移動することができること。 |
業務を実施するために必要な操縦技量の習得
基礎的な操縦技量を習得した上で、以下の内容の操作が可能となるよう操縦練習を実施する。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行う。
項目 | 内容 |
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対面飛行 | 対面飛行により、左右方向の移動、前後方向の移動、水平面内での飛行を円滑に実施できるようにすること。 |
飛行の組合 | 操縦者から10m離れた地点で、水平飛行と上昇・下降を組み合わせて飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
8の字飛行 | 8の字飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |